
※2026年10月時点の法令・公的資料にもとづいています|執筆:CUVIC大阪 看板施工チーム(屋外広告士在籍)
産業廃棄物を保管する場所には、縦横それぞれ60cm以上の掲示板を設けなければなりません(廃棄物処理法施行規則第8条)。書くのは「産業廃棄物の保管の場所である旨」「保管する産業廃棄物の種類」「管理者の氏名又は名称と連絡先」の3つと、屋外で容器を使わずに積む場合に限って「積み上げられる最高の高さ」。工場の裏の置き場でも、建設現場の一角でも、決まりは同じです。
見落とされやすいのが大きさです。A3の紙はもちろん、A1でも短い辺は59.4cmで、60cmに6mm届きません。記入欄のついた市販の掲示板(60cm角)なら、2,000円ほどで手に入ります。書き方は記入例で、高さの決め方は図で示しました。

掲示板が必要な場所と、書く4つの項目
掲示板は、保管場所の周囲に設ける囲いとあわせて、保管の基準として決められています(施行規則第8条第1号)。屋外か屋内か、容器に入れているかどうかで変わるのは「高さ」の欄だけで、掲示板そのものはどの保管場所にも要ります。
| こんな保管 | 掲示板 | 高さの欄 |
|---|---|---|
| 屋外に、容器を使わずに積み上げる(がれき類や木くずの山など) | 必要 | 必要 |
| 屋外で、コンテナやドラム缶などの容器に入れる | 必要 | 不要 |
| 倉庫や建屋の中に置く | 必要 | 不要 |
| 建設現場の中で、搬出まで置く(下請が保管する場合も) | 必要 | 置き方による |
| 特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物など)を置く | 必要※ | 置き方による |
| 生ごみなど、事業系一般廃棄物だけを置く | 対象外 | - |
※特別管理産業廃棄物は、掲示板の見出しが変わります(後述)。
書く項目は次の4つです。並べる順番や色、書体の決まりはありません。
| 項目 | 書く内容と記入例 |
|---|---|
| 保管の場所である旨 | 見出しとして書く。 例:産業廃棄物保管場所 |
| 保管する産業廃棄物の種類 | 法令の名前で、置くものをすべて書く。石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物などを置くときは、その旨も。 例:廃プラスチック類/金属くず |
| 管理者の氏名又は名称と連絡先 | 保管場所を管理する人か会社の名前と、すぐつながる電話番号。 例:○○建設株式会社 △△作業所 06-○○○○-○○○○ |
| 積み上げられる最高の高さ | 屋外で容器を使わずに積む場合だけ。基準で決まる高さのうち、いちばん高いもの。 例:1.5m |
特別管理産業廃棄物や、石綿・水銀を含むものを置く場合
感染性廃棄物や引火性の廃油などの特別管理産業廃棄物を保管するときは、見出しが「特別管理産業廃棄物保管場所」に変わります(施行規則第8条の13)。大きさとほかの項目は同じです。
スレートなどの石綿含有産業廃棄物、蛍光管などの水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を置くときは、種類の欄に「その旨」も書きます。「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む)」のように書き添える形です。石綿含有産業廃棄物と水銀使用製品産業廃棄物は、ほかの物と混ざらないよう仕切りを設けるなどの措置も必要です(施行規則第8条第4号・第5号)。看板の蛍光灯をLEDに替えたときに外した蛍光管も、事業所から出れば水銀使用製品産業廃棄物にあたります。LED化の費用や手順は看板の蛍光灯のLED化で紹介しています。
記入例|建設現場と工場の書き方
建設現場で、屋外に容器を使わず積んでおく保管場所の例です。
| 産業廃棄物保管場所 | |
|---|---|
| 保管する産業廃棄物の種類 | がれき類/ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず/廃プラスチック類/金属くず/木くず |
| 管理者の氏名又は名称 | ○○建設株式会社 △△作業所 所長 ○○ ○○ |
| 連絡先 | 06-○○○○-○○○○(△△作業所) |
| 積み上げられる最高の高さ | 1.5m |
工場の建屋の中で、容器に入れて保管する場合の例です。屋内なので、高さは書かなくてかまいません。
| 産業廃棄物保管場所 | |
|---|---|
| 保管する産業廃棄物の種類 | 汚泥/廃油/廃プラスチック類/金属くず |
| 管理者の氏名又は名称 | 株式会社○○製作所 総務部 環境担当 |
| 連絡先 | 072-○○○-○○○○(代表) |
| 積み上げられる最高の高さ | -(屋内で容器に入れて保管) |
※記入例は架空のものです。項目は施行規則第8条、書き方は千葉市の表示例を参考にしています。実物は縦横60cm以上で作ります。
種類は法令の名前で書く
種類の欄は、「ビニール」「鉄くず」のような呼び方ではなく、法令で決まった20種類の名前で書けば間違いがありません。
| 区分 | 種類 |
|---|---|
| どの業種から出ても産業廃棄物(12種類) | 燃え殻/汚泥/廃油/廃酸/廃アルカリ/廃プラスチック類/ゴムくず/金属くず/ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず/鉱さい/がれき類/ばいじん |
| 出した業種によって産業廃棄物になる(7種類) | 紙くず/木くず/繊維くず(建設工事の新築・改築・解体で出たものなど) 動植物性残さ/動物系固形不要物/動物のふん尿/動物の死体(食料品製造業や畜産農業などから出たもの) |
| そのほか | 上の19種類を処分するために処理したもので、19種類にあたらないもの(コンクリート固形化物など) |
建設現場でよく使われる「建設混合廃棄物」は、法令上の種類の名前ではありません。混ざったまま保管するなら、「建設混合廃棄物」とだけ書かず、「廃プラスチック類/木くず/紙くず」のように中に入っている種類を並べて書きます。
大きさは縦横60cm以上|A3はもちろんA1の紙でも足りない
掲示板の大きさは「縦及び横それぞれ60センチメートル以上」です。エクセルなどで作ってA3に印刷した掲示板では、この決まりを満たせません。A判の紙はA1でも短い辺が594mmで、6mm足りないからです。紙で作るなら、B1(728×1030mm)以上の大判出力が必要です。
| 用紙 | 大きさ | 縦横60cm以上 |
|---|---|---|
| A3 | 297×420mm | × |
| A2 | 420×594mm | × |
| B2 | 515×728mm | × |
| A1 | 594×841mm | ×(6mm足りない) |
| B1 | 728×1030mm | ○ |
色や素材、書体には決まりがありません。白地に黒い文字にすると、離れた所からでも読みやすくなります。屋外に掲げるなら、雨に濡れても文字がにじまない素材を選びます。
記入欄つきの既製品なら、縦横60cmの決まりを満たしています
管理者には誰を書く?建設現場は元請の名前で
管理者の欄には、保管場所を管理している人の氏名か、会社などの名称を書きます。連絡先と組み合わせて「会社名+部署名(または現場名)+電話番号」の形にしておくと、近隣の人や行政が問い合わせるときに迷いません。
建設現場では、廃棄物を出す「事業者」は元請業者です(廃棄物処理法第21条の3第1項)。下請が作業して出た廃棄物でも、法律の上では元請が出したものとして扱われます。現場の保管場所には、元請の会社名と現場の責任者、連絡のつく電話番号を書いた掲示板を掲げます。
下請業者が現場の中で廃棄物を保管するときは、その下請業者も事業者とみなされ、保管の基準が適用されます(同条第2項)。元請の保管場所とは別に下請が自分の保管場所を設けるなら、そこにも同じ掲示板が必要です。

工場や店舗なら、会社名に担当部署を添える書き方が使いやすく、担当者の異動があっても書き換えずに済みます。元請の現場には、建設業の許可票など、ほかにも掲げるものがあります。現場の掲示物の種類と大きさは工事現場の掲示物一覧(キュービック福岡)に、許可票の書き方は建設業許可票の書き方とサイズで紹介しています。
積み上げられる高さの決め方(屋外で容器を使わない場合)
高さの欄が必要なのは、屋外で、容器を使わずに積み上げて保管する場合だけです。書くのは、その保管場所で積み上げてよい高さのうち、いちばん高いところの数字です。上限は、囲いに廃棄物の重さをかけるかどうかで決め方が変わります(施行規則第8条第2号ロ)。
囲いに重さをかけない場合
囲いに寄りかからせずに積む場合は、囲いの下端から内側へ引いた勾配50%の線(1m進むごとに50cm上がる線)より下に収めます。両側を囲いに挟まれた場所なら真ん中がいちばん高くなり、その高さは囲いと囲いの間の距離の4分の1です。幅6mなら1.5m、幅4mなら1.0mが上限です。
重さに耐える囲い(壁)に寄せて積む場合
廃棄物の重さが直接かかっても構造上安全な囲いなら、囲いに寄せて積めます。まず囲いの上端から50cm下の線(基準線)を決めます。囲いから2mまでは基準線の高さまで、それより奥は、2mの地点から勾配50%で上がる線の下まで積めます。高さ2mの壁なら、壁から2mまでは1.5m、3mの地点で2.0m、4mの地点で2.5mです。
反対側に重さをかけない囲いがあれば、そちらから引いた勾配50%の線も考え、低いほうが上限になります。囲いの形が複雑な場所は、図面を持って管轄の自治体の担当課に相談すると、書く数字を確かめられます。
掲示板を掲げる場所と、屋外で長持ちさせる工夫
掲示板は「見やすい箇所」に設けることになっています。保管場所の出入口の横や、通路に面した囲いに、目の高さで掲げるのが基本です。敷地の中に保管場所が2か所あれば、それぞれに1枚ずつ要ります。屋内でも同じで、壁に掲げるか、置き場の前に立てて掲示します。

市販の掲示板は四隅に穴があいているものが多く、金網フェンスなら結束バンドで、単管には看板用の取付金具で、壁ならビスで留めます。60cm角の板は風を受けやすいので、上の2か所だけで吊るさず、四隅とも留めます。屋外の結束バンドは日差しで傷みやすいため、耐候性のものを選び、ときどき緩みや切れがないか見ておきます。

市販品は、種類や管理者の欄が空欄になっていて、油性ペンで書き込んで使います。屋外では手書きの文字が日差しで少しずつ薄くなるため、読みにくくなる前に書き直すか、カッティングシートの文字やシールを貼ると長持ちします。管理者や連絡先が変わったときも、忘れずに書き換えます。
容器ごとの分別の表示もそろえる
掲示板とは別に、容器ごとに中身の種類を示す表示があると、作業する人が分別を間違えにくくなります。環境省の建設廃棄物処理指針も、現場で分別を進める方法として、分別表示や分別容器の設置を挙げています。鉄のコンテナにはマグネット、樹脂の容器にはステッカー、置き場の区画には板の表示というように、容器に合わせて選べます。
板・マグネット・ステッカーの分別標識を、種類別にそろえられます
掲示板の買い方と費用|既製品か、名入れのオーダーか
すぐに必要なら、記入欄つきの既製品がいちばん早く、安く済みます。看板通販サインシティの価格は次のとおりです。
| 商品 | 価格(税込) |
|---|---|
| 産業廃棄物保管場所標識(822-91) 600×600mm・厚さ2mm。再生ポリプロピレンの板で、四隅に穴 |
1,914円 |
| 特別管理産業廃棄物保管場所標識(822-92A) 600×600mm |
1,914円 |
| 一般廃棄物保管場所標識(822-90A) 600×600mm |
1,914円 |
| 産業廃棄物分別標識(板) 300×600mm |
1,320円 |
| 産業廃棄物分別標識(ステッカー5枚入り) 100×200mm・アルミステッカー |
1,100円 |
| 産業廃棄物分別標識(マグネット) 120×240mm |
660円 |
※2026年10月4日時点のサインシティの販売価格です。メーカーはユニットです。
現場や拠点が多い会社や、手書きの書き換えを減らしたい会社は、会社名や電話番号、種類まで印刷した掲示板を作っておく方法もあります。CUVIC大阪のプレート看板は、フルカラー印刷にUVカットのラミネートを重ねた屋外向けの仕様で、価格例は910×600mmで8,690円(税込)です。
注文のときに気をつけたいのが大きさです。プレート看板の価格表にある600×450mmは短い辺が45cmしかなく、この掲示板には使えません。縦横とも60cm以上(600×600mmや910×600mmなど)を指定します。

既製品は通販で、名入れはオーダーで
掲示板がないとどうなる?改善命令と罰則
掲示板がないなど保管の基準を守っていない場合、都道府県知事(大阪市・堺市などの一部の市では市長)は、期限を決めて保管の方法を改めるよう命じることができます(廃棄物処理法第19条の3)。この改善命令に従わないと、3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、またはその両方の対象になります(同法第26条)。掲示板がないことだけで、すぐに罰金になるわけではありません。
建設工事で出た産業廃棄物を、現場の外にある300㎡以上の場所で保管するときは、前もって都道府県知事などに届け出なければなりません(廃棄物処理法第12条第3項、施行規則第8条の2・第8条の2の2)。届け出なかった場合は、6か月以下の拘禁刑か50万円以下の罰金の対象です(同法第29条)。資材置き場などに持ち帰って保管する場合は、面積を確かめておきます。
産業廃棄物の掲示板についてよくある質問
市販の掲示板にある「数量」の欄は、書く必要がありますか?
施行規則第8条で掲示板に書くよう決められているのは、保管の場所である旨、種類、管理者の氏名又は名称と連絡先、屋外で容器を使わない場合の高さで、数量は入っていません。空欄でも決まりには反しませんが、自治体から記入を求められた場合はそれに従います。保管量の目安を書いておくと、ため込みすぎを防ぐ目印にもなります。
飲食店や小売店の保管場所にも必要ですか?
産業廃棄物を保管しているなら必要です。廃プラスチック類や金属くずなどは、どの業種から出ても産業廃棄物になります。生ごみや紙くずなど、事業系一般廃棄物だけを置く場所は、この掲示板の決まり(施行規則第8条)の対象ではありませんが、自治体が条例で保管場所の表示などを定めている場合があります。
工事が終わったら、掲示板はどうすればいいですか?
保管場所をなくせば、掲示板も外してかまいません。次の現場で使い回すときは、種類、管理者、連絡先、高さを、その現場の内容に書き直してから掲げます。現場の数が多いなら、書き換え用のシールを用意しておくと手間が減ります。
連絡先は携帯電話の番号でもいいですか?
法令は「連絡先」とだけ定めていて、固定電話に限るといった決まりはありません。近隣の人や行政から連絡があったときに、すぐつながる番号を書きます。担当者個人の携帯電話にすると、異動のたびに書き換えが必要になります。
掲示板の代わりに、ステッカーを壁に貼ってもいいですか?
縦横60cm以上の大きさがあり、必要な項目が書かれていれば、ステッカーでもかまいません。法令は材質を決めていないためです。屋外では、汚れや凹凸のある面だとはがれやすいので、平らできれいな壁に貼ります。
掲示板の注文や名入れを相談するときは
名入れの掲示板や分別の表示を一度に作る場合は、次の情報があると見積もりを早く出せます。
- 保管場所の数と、それぞれに置く廃棄物の種類
- 管理者として書く名称(会社名・部署名・現場名)と電話番号
- 取り付ける場所(金網フェンス・単管・壁など)と、その写真
- 必要な枚数と、いつまでに必要か
建設業の許可票や工事看板、安全標識とあわせた注文もお受けしています。
名入れの掲示板・分別表示の製作はCUVIC大阪へ
会社名・連絡先・廃棄物の種類を印刷した掲示板を、屋外向けの素材で製作します。現場ごとに枚数が必要な場合や、取り付けまで任せたい場合もご相談ください。お見積もりは無料です。
0120-944-599受付時間:平日 9:00〜17:00(土日祝休み)
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(第12条・第19条の3・第21条の3・第26条・第29条)
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(第8条・第8条の2の2・第8条の13)
- 環境省「建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について」(平成23年3月30日 環廃産第110329004号)
- 鳥取県「建設廃棄物処理指針(平成22年度版)より抜粋」
- 千葉市「産業廃棄物の保管場所 掲示板の表示例」
- 群馬県「(特別管理)産業廃棄物の保管基準(排出事業者向け)」(2025年5月30日更新)
- 横浜市「保管基準(運搬されるまでの保管)」
- 堺市「水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等について(排出事業者関係)」
- 東京都環境局「産業廃棄物の種類」
- 大阪府「建設工事から生ずる産業廃棄物のよくあるご質問(FAQ)」
- サインシティ「産業廃棄物保管場所標識 822-91」(価格)
- CUVIC大阪「プレート看板」(価格)












