
※2026年10月時点の法令・公的資料にもとづいています|執筆:CUVIC大阪 看板施工チーム(屋外広告士在籍)
宅建業者票(宅地建物取引業者票)は、2025年に2回ルールが変わりました。4月1日に記載する項目が見直され、「専任の宅地建物取引士の氏名」がなくなって、「この事務所の代表者氏名」と「専任の宅地建物取引士の数」が加わりました。続いて12月1日には、大きさの基準が縦25cm以上・横35cm以上に緩和され、A3の用紙でも作れるようになっています。
事務所に掲げるもうひとつの表示、報酬額表も2024年7月に中身が改正されています。業者票と報酬額表は、どちらも事務所ごとの掲示が法律で義務づけられていて、掲げていなければ50万円以下の罰金の対象です。新しい業者票の書き方と大きさ、報酬額表、差し替えが必要になるケース、作り方と費用の順に説明します。

2025年4月から、業者票の記載項目が変わった
変わったのは、事務所に置く専任の宅地建物取引士と、事務所の代表者に関する欄です。
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| 欄 | 2025年3月まで | 2025年4月から |
|---|---|---|
| 専任の宅地建物取引士 | 氏名を書く | 人数を書く。あわせて「宅地建物取引業に従事する者の数」も書く |
| この事務所の代表者氏名 | (欄なし) | 新しく設けられた欄。支店長など、その事務所の代表者の氏名を書く |
| 免許証番号、免許有効期間、商号又は名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地 | あり | あり(変更なし) |
いま掲げている業者票に「専任の宅地建物取引士の氏名」の欄があれば、2025年3月までの旧様式です。
宅建業者名簿をデジタルで閲覧できるようにするのにあわせて、個人の情報を減らすための改正です。モデルルームなどの案内所に掲げる標識からも、専任の宅地建物取引士の氏名の欄がなくなりました。全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)などの業界団体は、施行日の2025年4月1日から業者票の差し替えが必要だと会員に案内しています。
令和7年4月1日改訂版の様式で作る業者票は、6,380円からです
新しい業者票の書き方(記載例)
新しい様式の欄の並びと、書き方の例です。
| 宅地建物取引業者票 | |
|---|---|
| 免許証番号 | 大阪府知事(1)第○○○○○号 |
| 免許有効期間 | 令和7年5月1日から 令和12年4月30日まで |
| 商号又は名称 | 株式会社 ○○不動産 |
| 代表者氏名 | ○○ ○○ |
| この事務所の代表者氏名 | ○○ ○○ |
| この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数 | 2人(宅地建物取引業に従事する者の数 9人) |
| 主たる事務所の所在地 | 大阪市○○区○○町1-2-3 電話番号 06(○○○○)○○○○ |
※記載例は架空のものです。欄の並びは、宮崎県が公開している様式(様式第九号)と東京都宅建協会の記入例にそろえています。
欄ごとの書き方は次のとおりです。写す元になるのは、手元の免許証です。
| 欄 | 書き方 |
|---|---|
| 免許証番号 | 「国土交通大臣」「知事」の不要なほうを消し、知事免許なら都道府県名を入れる。( )の数字は免許の更新回数で、新規は(1)、5年ごとの更新で1つずつ増える |
| 免許有効期間 | 免許証に書かれた期間(5年間) |
| 商号又は名称 | 免許証の商号・名称どおりに書く |
| 代表者氏名 | 会社の代表者の氏名。個人の業者は本人の氏名 |
| この事務所の代表者氏名 | その事務所の代表者の氏名。支店なら支店長など、政令で定める使用人の氏名 |
| この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数 | その事務所の専任の宅建士の人数。かっこ内に宅地建物取引業に従事する者の数を書く。従事者の数は、専任の宅建士の数が変わったときだけ書き換えればよい |
| 主たる事務所の所在地 | 本店の所在地と電話番号。支店の業者票でも本店を書く |
大きさは縦25cm以上・横35cm以上(2025年12月から)
業者票の大きさの基準は、2025年12月1日から「縦25cm以上・横35cm以上」に変わりました。それまでは縦30cm以上で、A3の用紙(縦29.7cm)では3mm足りませんでした。大きさは外枠の線で測ります。これまでの大きさで作った業者票は新しい基準も満たしているので、大きさを理由に作り直す必要はありません。
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| 用紙 | 大きさ | 2025年11月まで (縦30cm以上) |
2025年12月から (縦25cm以上) |
|---|---|---|---|
| A3 | 297×420mm | ×(縦が3mm足りない) | ○ |
| B4 | 257×364mm | × | ○ |
| B3 | 364×515mm | ○ | ○ |
掲げる場所は、本店・支店などの事務所ごとの「公衆の見やすい場所」です。来店したお客さまの目に入る、入口付近の壁などに掲げます。
報酬額表も事務所ごとに掲げる(2024年7月の改正に注意)
宅建業者は、事務所ごとに、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければなりません(宅建業法第46条第4項)。この報酬の額は2024年7月1日に改正され、空き家などの取引について、次の2つの特例が加わりました。
| 特例 | 内容 |
|---|---|
| 低廉な空家等の売買・交換 | 物件価格が800万円以下なら、30万円の1.1倍(33万円)まで報酬を受け取れる |
| 長期の空家等の賃貸 | 長期間使われていない物件などは、貸主から賃料1か月分の2.2倍まで報酬を受け取れる |
※いずれも、媒介契約を結ぶときに、あらかじめ依頼者に報酬額を説明し、合意を得ることが条件です(東京都)。
改正前の報酬額表を掲げている場合は、最新のものに取り替える必要があります。報酬額表の大きさに決まりはありませんが、業者票と同じ大きさ・素材でそろえておくと、並べて掲げたときに見た目がまとまります。新しく作るときは、2024年7月の改正後の内容になっているかを確かめてください。
業者票と報酬額表は、どちらも掲げていないと50万円以下の罰金の対象です(宅建業法第83条)。宅建業法違反で罰金刑を受けると免許の欠格事由にあたり、免許の取り消しにつながるおそれもあります。表示ひとつのことですが、軽く考えないほうが安全です。

報酬額表も、業者票と同じ素材・大きさで選べます
業者票の差し替えが必要になるのはこんなとき
業者票は一度作れば終わりではありません。次のようなときは、書き換えか作り直しが必要です。
| こんなとき | 差し替えるもの |
|---|---|
| 2025年3月以前の様式の業者票を掲げている | 業者票(新しい様式に) |
| 2024年6月以前の報酬額表を掲げている | 報酬額表 |
| 免許を更新した(5年ごと) | 業者票(免許証番号の( )の数字、免許有効期間) |
| 専任の宅地建物取引士の数が変わった | 業者票(専任の数と従事者の数) |
| 支店長など、事務所の代表者が変わった | 業者票(この事務所の代表者氏名) |
| 商号・代表者・本店の所在地が変わった | 業者票(該当する欄) |
| 知事免許から大臣免許に変わった | 業者票(免許証番号、免許有効期間) |
免許の更新は5年ごとなので、業者票は少なくとも5年に一度は書き換えることになります。人の異動が多い会社では、事務所の代表者や専任の宅建士の数が変わるたびに作り直しが必要です。

業者票・報酬額表の作り方と費用
業界団体の多くは、会員向けに業者票のエクセルのひな形を配布しています。紙で作る場合は、印刷したあと外枠を定規で測り、縦25cm・横35cmあるか確かめてください。ただ、紙は日焼けや湿気で傷みやすく、来店したお客さまが最初に目にする表示でもあります。長く掲げるなら、アルミ複合板やアクリルで作った業者票が手軽です。
看板通販サインシティの価格は次のとおりです。業者票と報酬額表は、同じ素材・同じ価格で選べます。
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| 素材・仕様 | 大きさ | 価格(税込・1枚) |
|---|---|---|
| アルミ複合板(ステンレス調) | 横450×縦350mm | 6,380円〜 |
| アルミ複合板(ステンレス調)・化粧ビス付き | 横450×縦350mm | 9,790円〜 |
| ステンレス調・額縁付き | B3 | 9,790円〜 |
| アクリル(透明) | 横450×縦350mm | 12,650円〜 |
| アクリル(ネイビー) | 横450×縦350mm | 13,860円〜 |
| アクリル・化粧ビス付き | 横450×縦350mm | 14,300円〜(透明) 15,510円〜(ネイビー) |
※2026年10月4日時点のサインシティの販売価格です。業者票は令和7年4月1日改訂版の様式で作られています。
業者票と報酬額表をアルミ複合板(ステンレス調)でそろえれば、2枚で12,760円からです。免許の更新や人の異動で作り直すことになっても、負担はそれほど大きくありません。店舗の雰囲気に合わせるなら、透明やネイビーのアクリルも選べます。アクリルの特徴はアクリル看板の解説で紹介しています。

業者票と報酬額表は、同じ素材でそろえると見た目がまとまります
開業するときに、あわせて用意しておきたい看板
宅建業の免許を取って事務所を開くときは、業者票と報酬額表のほかにも、次のような看板をそろえることが多くなります。
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| 看板 | 使いみち | 詳しく見る |
|---|---|---|
| 社名看板・社名プレート | 事務所の入口で、会社名を伝える | 会社の看板の製作 |
| 窓のシート(ウィンドウサイン) | 窓に会社名や取り扱い物件の案内を表示する | ウィンドウサインの製作 |
| 売地・入居者募集のプレート看板 | 物件の現地に掲げる | 不動産プレート看板(サインシティ) |
| のぼり旗 | オープンハウスや店頭で人を呼び込む | 不動産・住宅向けのぼり(サインシティ) |
| 建設業の許可票 | リフォームなど、建設業の許可も持つ会社 | 建設業許可票の書き方とサイズ |

宅建業者票と報酬額表についてよくある質問
免許証を額に入れて掲げれば、業者票の代わりになりますか?
なりません。業者票は、法律で様式が決められた標識です。免許証とは別に、決められた項目と大きさの業者票を掲げる必要があります。
支店にも業者票と報酬額表が必要ですか?
必要です。どちらも事務所ごとに掲げます。支店の業者票の「主たる事務所の所在地」には本店の所在地を書き、「この事務所の代表者氏名」には支店長などの氏名を書きます。
モデルルームや案内所にも標識は必要ですか?
契約の申込みを受ける案内所など、一定の場所には、事務所用とは別の様式の標識が必要です。2025年4月からは、案内所等の標識でも専任の宅地建物取引士の氏名の欄がなくなりました。
デジタルサイネージで業者票を表示してもいいですか?
一定の要件を満たせば、デジタルサイネージなどの機器を使った掲示も、書面での掲示と同じように認められています。使う場合は、要件を免許行政庁に確認してください。
業者票や事務所の看板を注文するときは
業者票を注文するときは、次のものを手元に用意しておくと入力や確認がスムーズです。
- 免許証(免許証番号・免許有効期間・商号の確認用)
- 事務所ごとの代表者の氏名と、専任の宅地建物取引士の数、従事者の数
- 掲げる場所(室内か屋外か)と、希望する素材
既製の業者票・報酬額表は、看板通販サインシティから注文できます。社名看板や窓のシートなど、事務所の看板をまとめて作りたい場合は、CUVIC大阪にご相談ください。
事務所の看板をまとめて相談するならCUVIC大阪へ
業者票・報酬額表から、社名看板、窓のシート、物件の看板まで、デザインから製作、取り付けまでまとめて承ります。お見積もりは無料、全国50拠点のネットワークで対応しています。
0120-944-599受付時間:平日 9:00〜17:00(土日祝休み)
- 全国宅地建物取引業協会連合会「宅地建物取引業法の改正について(業者票等の改正様式)」
- 全国宅地建物取引業協会連合会「宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について」(標識の大きさ)
- 全日本不動産協会「「宅地建物取引業者票」改訂のお知らせ」
- 宮崎県「宅地建物取引業者票及び従業者名簿の様式改正について」
- 鹿児島県「令和7年4月1日から、宅地建物取引業者票と従業者名簿が変わりました」
- 東京都宅建協会「「宅地建物取引業者票」様式の変更について」
- 愛知県宅地建物取引業協会「宅地建物取引業者票のサイズ規定変更」
- 東京都「宅地建物取引業法等の改正について(空き家対策推進のための報酬告示改正等)」
- 全日本不動産協会福岡県本部「報酬額表の掲示について(令和6年7月1日施行)」
- 東急リバブル「宅建業者の標識、専任宅建士の氏名削除」
- アットホーム「標識の掲示」(不動産用語)
- LIFULL HOME’S「宅建業免許番号とは」(不動産用語)
- サインシティ「宅地建物取引業者票」「報酬額表」(価格)












